吹田市では住宅バリアフリー改修工事で固定資産税が減税
吹田市では、住宅のバリアフリー改修工事によって固定資産税が減税されます。
趣旨
高齢者や要介護認定を受けられている方などが、安心して快適に自立した生活を送ることができる居住環境整備の促進の為、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税を減税する制度です。
家屋の条件
・新築された日から10年以上を経過した住宅(賃家部分を除く)であること
・併用住宅である場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・以下のいずれかの方が居住していること
1. 65歳以上の方
2. 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている方
3. 障がいのある方
バリアフリー改修工事の要件
バリアフリーを目的とした以下の1.から8. いずれかの工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるものであること
自己負担額は、当確改修工事費用から国又は地方公共団体の補助金や介護保険から給付された住宅改修費等を控除したものです。
1. 廊下又は出入口の拡幅
2. 階段の勾配緩和
3. 浴室の改良
4. トイレの改良
5. 手すりの取り付け
6. 床の段差解消
7. 出入り口の戸の改良
8. 床表面の滑り止め化
注意 ➔ 令和6年3月31日までに工事が完了していること
減額される範囲
- バリアフリー改修工事を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル分まで
- 家屋の固定資産税額の3分の1を減額
※都市計画税の減額はありません。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用
その他詳細は吹田市ホームぺージでご確認ください。